DPC対象病院となりました
神奈川県立足柄上病院では、厚生労働大臣の指定を受けて「DPC対象病院」となったことから、入院費は疾病別による包括評価制度(DPC)に基づいた包括算定により決定されます。
注意事項
- 原則として全ての入院患者さんが新(DPC)方式の対象ですが、以下の患者さんなどにつきましては従来(出来高)方式となります。
- お産や交通事故等の自由診療
- 地域包括ケア病棟やハイケアユニットへ入院した場合(地域包括ケア病棟やハイケアユニットに入院している期間)
- 病気と治療内容の組み合わせにより新(DPC)方式の対象外となる場合
- 特定の期間を超えた入院(一定期間を超えた後から出来高算定となります)
- 新(DPC)方式では、1回の入院期間を通して「医療資源を最も投入した病名」をもとに入院費を決定するため、複数の病気がある場合でも1つの診断群分類で計算します。
- また、入院中に病名が変わった場合などは、退院時に過不足を調整することから、退院の月だけ請求金額が高額になったり、低額になったりすることもあります。
- 定時請求は毎月1回(10日すぎ)のみになります。
- 高額療養費の取り扱いは今までと変わりません。
Q&A
新(DPC)方式で算定すると、医療費は高くなるのですか?安くなるのですか?
患者さんの「病名」と治療内容により1日あたりの医療費が変わるため、従来(出来高)方式と比べて高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。
新(DPC)方式の対象となる病気でも、従来(出来高)方式で計算は出来ますか?
できません。原則としてDPC対象病院では一般病棟に入院される全ての患者さんが新(DPC)方式での請求となりますのであらかじめ了承ください。
入院中に診療科が変わった場合の医療費の計算はどうなりますか?
新(DPC)方式では、1回の入院期間を通して「医療資源を最も投入した病名」をもとに入院費を決定するため、診療科が変わった場合でも1つの診断群分類で計算します。また、手術をした病気と異なる診断群分類での請求となるケースも考えられますのであらかじめご了承ください。
退院後すぐに同じ病気で再入院となった時はどうなりますか?
退院後3日以内に同じ病気で再入院し、一連の入院とみなされる場合には、入院が継続していると考えます。このため、複数回の入院でも1回の入院期間とみなし、1つの診断群分類で入院費が決定されることがあります。